埼玉県内年金事務所の協力・支援のもと、地域型年金委員として、組織的な年金広報などの活動を行っています。


年金生活者支援給付金、令和7年12月以降の支払いについて通知


 令和6年分の所得情報に基づき、「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」を令和7年12月5日に送付されました。また、不該当となる場合には「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が同日に送付されました。

 継続認定された方は、令和7年12月支払から変更後の年金生活者支援給付金が支払われます。

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